最近では、マルシェなどのイベント出店で、お菓子を製造して販売したいと希望する人も増えてきました。私も元パテシェで、イベント主催の人は、知人にお菓子のお店を出店して欲しいと依頼があったりします。※現在は、お菓子の販売はしておりませんし、依頼も受けておりません。
そこで、よく聞かれるのが、自宅で作ったお菓子を販売してもいいよね?という質問。
一般的には、あまり知られていませんが自宅で製造したお菓子は販売できるのでしょうか?
製造場所は、自宅のキッチンじゃだめ!?
よく、お菓子をつくるのが好きな主婦の方が、マルシェに出店したい!
と勝手に自宅のキッチンで製造したクッキーなどを売ったりしていますが、完全に違法です!もしバレて摘発されたら罰せられます。(この時点で挫折する人多いです)
まず、お菓子を製造して売る場合、自宅のキッチンとは別にお菓子を作る厨房を構えて、保健所の審査を通って菓子製造販売の営業許可を取らなくてはいけません。
しかも、保健所から降りる許可の審査は、その管轄によって全く違います。
設備や衛生管理の仕方も全然違うので注意しましょう。
お菓子を販売したいひとは、まず自分の住んでいる管轄の保健所に詳しい規定を聞きに行きましょう。
保健所って?いったい何から手をつければいいの?
と思われた方もおられるでしょう。ここで、私がまず行動したことを書いてみます。
私はまず、自分が住んでいる地域の管轄の保健所のホームページにアクセスしました。
すると、保健所が営業許可手続きについての規約がPDFに纏めていたのを見つけたので早速ダウンロード。
まあ、、これがまたいろいろとややこしい。飲食店や肉屋さん、アイスクリーム店などの営業許可についても書かれていましたが、ここでは菓子製造業についてピックアップします。
とにかく規約は難しいことをゴチャゴチャ書いているので、私がやったことをかみ砕いてご紹介します。(あくまでも、私が活動をしていた自治体での方法です。自治体によって方法は異なる場合がありますので、必ず活動を行う管轄の保健所に問い合わせてください。)
活動される保健所の食品衛生の規定が適用されるためです↑
やらなきゃいけないこと一覧
まず、最低限やらないといけないのは
①食品衛生責任者資格を取る。
②製造場所と設備の確保。
③食品営業許可申請書と食品衛生責任者設置届を提出する。
④保健所の審査を受ける。
⑤営業許可証交付
①に関しては、調理師免許や栄養士の資格を持っていればいいのですが、持っていなければ食品衛生講習を受ければ食品衛生責任者の資格は取れます。
講習会は、管轄の保健所で申し込むことが出来るはずですので、これも保健所で聞きましょう。
②は、保健所の規約通りの設備を備えている物件を探して借りるか、若しくは自宅に空いている部屋があれば、工事をするかのいずれかです。これも管轄によって、シンクを増設したり、排水溝を設けなくてはいけない場合もありますので注意が必要です。
もちろん、厨房の設備だけでなく冷蔵庫やオーブン、ゴミ箱等の電気製品の設置も必要です。実際に活動する環境が全て整ってから、初めて審査を受けることが出来ます。
③設備が整ったら、必要書類を保健所に提出して審査日を決めます。
④保健所の職員が設備が整っているか、水質検査などをして審査します。
⑤審査が通ったら、晴れて菓子製造業の許可が下ります!
どうですか?ここまで聞いただけでもなんだか大変ですよね~!?
これだけで、無理!!!!!!!!とか思っちゃった人は、お菓子販売向いてませんw
でも、お菓子って人様の口に入るものを製造してお金をいただくのですから衛生面がきちんとしてなくてはいけないのは、当然といえば当然ですよね?
あなたが、誰かからお菓子を買うなら、不衛生では絶対嫌ですよね?
設備が整ってからが、スタートライン!ここから更にやるべきこととは!?
さて、大変な菓子製造の営業許可を取得した!とここで満足して終わってはいけません。
お店の設備が整ったら、今度はどんなお菓子を作って売っていくか ?
そもそもコンセプトはきちんとしている?原材料の仕入れは?お金の計算はどうするの?
などなどやることは山積みです!
実際にお店を運営するにはどうするかをまた書いていきたいと思います。
下記のnoteのページで、マルシェ出店するまでの具体的な情報を記載しております。
自分で、キッチンを用意できない場合は、どうすれば良いのかそれについての対処法なども書いています。
よろしければご覧ください。(有料ですが、お手頃な値段ですので投げ銭感覚でご支援ください)
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